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杉本比呂無税理士事務所
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【2026年6月号】資金調達の「先」を支える!モニタリング強化型特別保証のご案内|税理士が解説(ニュースレター誌面)

杉本比呂無税理士事務所からNewsLetterを配信!2026年6月号

資金調達の「先」を支える新制度「モニタリング強化型特別保証」のご案内

資金調達は「借りて終わり」ではありません。「モニタリング強化型特別保証」は、認定支援機関と連携し、月次で財務・資金繰りを確認。経営の変化を早めに把握する制度です。保証料を抑えつつ、変化に備える体制づくりに役立ちます。

保証料を抑えながら、資金調達後の経営状況を専門家と確認できる制度です。資金調達を考えている方や将来に備えたい方は、ぜひご相談ください。

モニタリング強化型特別保証とは

中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。単に「資金を借りるための制度」ではなく、借入後の経営を見守り、早めの対応につなげる仕組みが組み込まれている点が大きな特徴です。

制度概要

対象者認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者
保証限度額2億8,000万円
保証割合責任共有対象(80%保証)
対象資金事業資金(運転資金・設備資金・運転設備資金)
保証期間一括:1年以内/分割:10年以内
取扱期間令和8年3月16日から令和11年3月31日に信用保証協会が保証申込を受け付けたもの

※認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合には、一定の要件があります。
※制度の利用には、所定の申込資料のほか、「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」の提出が必要です。

保証料率

本制度では、借入金額に対して下記の保証料率が適用されます。令和8年3月16日から令和9年3月31日までに信用保証協会へ保証申込を行った場合、保証料の一部を国が補助します。

区分
料率1.901.751.551.351.151.000.800.600.45
補助後の事業者負担0.950.880.780.680.580.500.400.300.23
単位:% ※詳細は公式サイトをご確認ください

国の補助により、事業者の実質負担は0.23〜0.95%になります。

この制度のメリット

① コスト面

従来は金利に加えて保証料もまるまる負担していましたが、本制度では国の補助で、実質負担は「0.23%〜0.95%」になります。

② 経営面

従来は借りた後、自力で返済と資金繰りを管理していましたが、本制度では毎月、会計のプロが一緒に資金繰りを確認します。

③ 変化への備え

従来は業績が悪化し、手遅れになってから銀行に相談するケースがありましたが、本制度では変化の予兆を捉え、傷が浅いうちに中小企業者・認定経営革新等支援機関・金融機関・保証協会による4者で対策を協議します。

動画でも解説しています


お問い合わせ

本制度の活用をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。認定支援機関として対応いたします。

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